
【要請】新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づく外出自粛について
会員各位
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第3項の規定により、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に変更され、本県も対象地域に含まれたところです。
そこで、4月17日に開催した新型コロナウイルス感染症対策長野県対策本部会議で、県民及び県内に滞在している方に対して、法第45条第1項に基づく外出自粛を要請することに決定しました。
つきましては、改めて貴団体の会員等に対し、当該外出自粛要請について周知していただくよう、長野県健康福祉部障がい者支援課より、当協会に要請がありました。
また、今後の感染の状況によっては、新型コロナウイルス感染症対策に関係する必要な要請をする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。